付き合っていた相手が既婚者と知らず不倫関係になっていた場合、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるリスクがあります。
慰謝料の支払いを逃れるには、不倫と知らなかったことを証明したうえで適切な対処が求められます。
本記事では、不倫と知らずに不倫した時の慰謝料について解説します。
既婚者と知らず不倫した時は慰謝料を支払うべき?
もし付き合っていた相手が既婚者だった(不倫状態だった)とき、慰謝料の支払いが必要かどうかは個々のケースによります。
故意や過失がなかった場合はどうなる?
不倫だったとしてもこちらに故意や過失がなかったときは、慰謝料の請求を免れる可能性があります。
たとえば相手が独身だと信じており、既婚者であることを知る術がなかったケースなどが考えられます。
また相手が氏名や住所、年齢などを偽っていたなど、初めから騙すことを前提にしていたケースも故意・過失がないと判断できます。
このようなケースに当てはまるときは、不倫相手のパートナーに慰謝料を支払う責任はないと言えるでしょう。
慰謝料の支払いが必要になるケースも
こちらに故意・過失がなかったとしても、慰謝料の支払いが必要になる可能性はゼロではありません。
たとえば既婚者であるという噂話を聞いたり、少しでも「既婚者なのかな?」と疑問を持ったりしたときは故意・過失がないとは言えないためです。
何らかの方法で相手が既婚者であることを知りながら不倫関係を続けた場合も同様です。
いずれにせよ、慰謝料支払いの可否は個々のケースによって判断が分かれます。
「知らなかった」ことを証明しないといけない
不倫と知らずに慰謝料を請求された場合、相手が既婚者であると知らなかったことを証明しなくてはいけません。
「知らなかった」「相手に言われなかった」とこちら側が主張しても、それを客観的に立証することが求められます。
一方で完全な立証が難しかったとしても、慰謝料を減額できる可能性はあります。
もし慰謝料の支払いを避けられない場合でも「知らなかった」ことを証明するのは無駄ではありません。
不倫だと知らなかったことを証明するには?
不倫と知らなかったことを証明する手段は次の4つです。
- 相手が既婚者であることを隠していた証拠を提示する
- 婚約指輪の購入など、結婚を前提に交際していた証拠を提示する
- 婚活アプリなど、独身が利用するサービスで出会ったことを主張する
- 交際期間が短く、既婚者と知る機会がなかったことを主張する
相手が独身であると偽っていた証拠や、結婚を前提に交際していた証拠を集める方法などがあります。
婚活アプリなど独身が前提の場で出会ったなら、それを証拠として提示するのも一つの方法です。
この他、交際期間が短く既婚者と知る機会がなかったなど、交際期間の短さを主張する手段もあります。
不倫と知らずに慰謝料請求された場合の対処法
もし不倫相手のパートナーから慰謝料を請求された場合は、以下の方法で対処する必要があります。
速やかに不倫相手との関係を断つ
真っ先に取るべき行動は、不倫相手との関係を速やかに断つことです。
もし既婚者であることを知りながら関係を続けたとき、故意に不倫していたと判断される恐れがあります。
このようなケースでは、慰謝料の支払いを免れることは非常に困難です。
既婚者と知ったうえで不倫関係を続けた場合は慰謝料の額が膨らんでしまう可能性もあります。
こちらにとっても不利な状況となるため、相手とは1日でも早く関係を断つことが重要です。
請求内容や金額が妥当か精査する
実際に慰謝料を請求された際は、請求内容や金額を精査する必要があります。
法外な慰謝料を請求される可能性もあるため、相場と照らし合わせて適切か判断することが求められます。
突然の請求に慌てるかもしれませんが、金額をしっかり確認せず言われたとおりに慰謝料を支払ってはいけません。
一方で相手によっては慰謝料の請求への言及がなく、謝罪のみを求められるケースもあります。
この場合は相手の要求に応じて適切に謝罪することが重要です。
相手への慰謝料の請求も検討する
既婚者であると知らされていなかったときは、相手へ慰謝料を請求するのも一つの方法です。
こちら側も相手に騙されていたことになるため、慰謝料の請求も不可能ではありません。
一方で慰謝料が認められるかどうかは過失の大きさによります。
慰謝料の妥当な金額を算定しなくてはいけません。
まとめ
既婚者と知らずに不倫していた場合、故意・過失がなければ慰謝料を支払う必要はありません。
しかし、慰謝料の支払いを免れるとは限らないため、個々のケースに合わせた対処が求められます。






