配偶者や恋人に不倫(浮気)をされるというのは非常にショックなことかと思います。
不倫をされたことで受けた精神的苦痛に対して請求できるのが慰謝料です。
不倫をされていることが分かれば、基本的に慰謝料を請求し支払ってもらえると考えている方も多いかと思いますが、実は不倫をされたからといって、必ず慰謝料を請求できるとは限りません。
慰謝料を請求するにはそれなりの要件があり、その要件を満たさなければ請求はできないということになります。
この記事では、不倫をされたにも関わらず、慰謝料を支給できないケースに関して解説していきます。
そもそも慰謝料とは?
慰謝料を請求できるかどうかを考える前に、そもそも慰謝料とは何なのか?この点から知っておく必要があるでしょう。
慰謝料を法的な文章で説明すると、「故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(民法第709条)」ということになります。
つまり不倫をした者が、故意に配偶者(もしくは恋人)の利益を損害した場合のみ慰謝料は請求できるということになります。
不倫(浮気)で慰謝料を請求できる理由
上記の要件を踏まえた上で、配偶者が不倫をした際、なぜ慰謝料が請求できるのかを考えてみます。
民法には「夫婦間の貞操義務」が記されており、不倫行為はこの義務違反にあたります。
また、婚姻関係にある2人には「婚姻共同生活の平和の維持」という権利があり、この権利を侵害されるという不利益を被るため慰謝料の請求ができるということになります。
では、反対に請求できないケースとはどんなケースなのでしょうか。
それは不倫における慰謝料請求の要件を満たさない場合ということになります。
その要件が以下の4点です。
- 夫(もしくは妻)と第三者との間で不倫・不貞行為があったこと
- 不倫・不貞の相手方が、夫・妻が婚姻していることを知っていたこと
- 不倫をされた人が、不倫・不貞行為及び相手方を知った時から3年を経過していないこと
- 夫婦関係が破たんしていなかったこと
慰謝料の請求ができるのは、この4点がすべて満たされたケースのみで、一つでも満たせない要件があれば、慰謝料請求はできないということになります。
不倫で慰謝料が請求できないケース
ここまで法律に基づいて慰謝料請求ができる理由と、できないケースについて説明してきました。
さらに分かりやすくするために、より具体的な例を挙げて解説していきましょう。
不倫の証拠をつかめなかった
まずは配偶者が不倫をしたという証拠がつかめなかったケースです。
上で紹介した要件でいえば「夫(もしくは妻)と第三者との間で不倫・不貞行為があったこと」という要件を満たせないということになります。
一般的に不倫の証拠となるのは、配偶者が自分以外の第三者と不貞行為、つまり肉体関係にあったことを証明する必要があります。
法的な不倫(浮気)とは、継続的に不貞行為を続けていることと考えられるからです。
また、この不貞行為の証拠は、第三者が見ても明らかに不貞行為があったと推測できるレベルである必要があります。
どういうことかというと、例えばLINEでデートの約束をしているやり取りがあったという程度では、不倫の証拠とまではなりません。
確実に不倫の証拠と言えるのは、不貞行為の画像や動画がある、もしくはホテルなどに出入りしている画像や動画があるというレベルが求められます。
これが一般の方では意外と難しいところといえるでしょう。
仮に不倫を疑い問い詰めた席で、一度相手が不倫を認めたといっても、その後相手が否定し始めたら証拠がない限り慰謝料請求は難しくなります。
相手が「問い詰められたのが怖くて、してもいない不倫をあの時だけ認めてしまった」と後に語れば、不倫の証拠はないということになります。
裁判の証拠としても通用するレベルの、確実に肉体関係があったと推測できるだけの証拠がなければ慰謝料請求は難しくなります
婚姻関係にない恋人同士である
上の項で説明した通り、不倫の慰謝料の請求ができるのは、婚姻関係にあることが前提条件となっています。
婚姻関係にない、恋人同士の関係性の場合、慰謝料請求はまず認められないので覚えておきましょう。
時効となっている
不倫での慰謝料請求にも時効があります。
不倫の時効については2つのパターンがあるので注意が必要です。
ひとつは相手の不倫行為と不倫相手を知ってから3年間というケースになります。
もうひとつは、不倫行為を後で知ってしまったというケースです。
この場合、不倫関係における最終的な不貞行為があった日から20年間が時効期限となっています。
この2つの時効を経過してしまうと、慰謝料請求はできなくなります。
不倫の時点で夫婦関係が破綻していた
不倫で慰謝料が請求できるのは、「婚姻共同生活の平和の維持」という権利を侵害されるからです。
しかし、配偶者に不倫をされた時点で、別居をするなど夫婦関係が破綻している場合は、そもそも平和の維持という前提が崩れていることになりますので、まず慰謝料は請求できないでしょう。
不倫相手が配偶者が既婚者であることを知らなかった
不倫の慰謝料は何も不倫をした配偶者にのみ請求するものではありません。
不倫をした以上相手がいるわけで、その相手に慰謝料を請求することも可能です。
不倫相手に慰謝料を請求できないケースとなると、不倫相手が配偶者が結婚していることを知らなかったというケースが考えられます。
出会い系サイトやマッチングアプリなどで、配偶者が独身と嘘をついて不倫をしており、不倫相手が既婚者であるということに気づくきっかけがなかったと認められれば、不倫相手に落ち度はなく、慰謝料の請求はできません。
慰謝料の請求をする前に準備したいこと
配偶者に不倫をされたとしても、慰謝料を請求できないケースというのは十分に考えられます。
では、慰謝料の請求を考えるのであれば、どのような準備が必要となるでしょうか?
第三者が見ても納得する証拠をつかむ
慰謝料を請求する以上、夫婦関係が破綻してないことは絶対条件となります。
この部分はクリアできていると考えると、ポイントはやはり不倫の証拠をつかむことになります。
しかも第三者が見ても不貞行為があったと推測できるレベルの証拠が必要となりますので、無理に自分ひとりで考えるのではなく、探偵など、証拠をつかむプロの手を借りるのが最善でしょう。
まとめ
配偶者に不倫をされたからといって、必ず慰謝料を請求できるわけではありません。
慰謝料を請求するには、満たすべき要件があります。
その要件がひとつでも欠ければ慰謝料請求は難しくなるでしょう。
不倫の慰謝料請求において、何より重要なのが証拠の入手です。
とはいえ、一般の方が裁判でも証拠能力を持つような不倫の書庫をつかむのは簡単ではありません。
より確実に不倫の証拠をつかみ、慰謝料請求に繋げたいという方は、探偵に依頼するのがおすすめです。








