別居をする夫婦もそれほど珍しいものではありません。その後別居が解消されることもあれば、そのまま離婚に至ることもあります。
ただいずれにしても別居をすることが法的にどのような意味を持つのかを考えることが大切です。その場の気持ちだけで別居をするのではなく、その後どうなりたいのか、何を実現したいのか、といったことを考えてから別居を決断する必要があります。
そこでこの記事では、別居にあたり事前に考えておくべきこと5つを紹介していきます。
別居は法定離婚事由になる可能性がある
別居をする前に、“離婚をしたいのか、夫婦関係を修正したいのか”を考えておく必要があります。
なぜなら、別居をしたという事実は離婚を成立させる上で重要なポイントとなってくるからです。
基本的に、離婚をする場合には「協議離婚」から試みることになります。当事者間で話し合いを進め、離婚をすることについての合意が取れれば、自由に離婚をすることができます。
しかし一方が離婚をしたくないと考えているのであれば協議離婚により離婚を成立させることはできません。
そこで「離婚調停」を開くことになります。家庭裁判所に申立を行い、調停委員という法律の専門家に間に立ってもらい、離婚に関する話し合いを進めていくことになります。
しかし調停でも解決ができないときには、最終的に「離婚裁判」へと進むことになります。
裁判で離婚を成立させるには、離婚を認めることが相当と言えるだけの理由がなければなりません。つまり、法律で定められている事由「法定離婚事由」の存在が求められるのです。
例えば配偶者が浮気をしている場合には、不貞行為があったことの証明をすることで法定離婚事由が認められ、離婚が成立させられる可能性があります。不貞行為や3年間生死不明といったわかりやすい指標の他、“婚姻を継続しがたい重大な事由”がある場合にも法定離婚事由があるとして裁判での離婚が認められる可能性があります。
夫婦関係が実質破綻していてその関係性を修復するのが不可能という場合などには「婚姻を継続しがたい」との評価が得られやすいです。
さらに、その要件を満たすか否かは“別居の有無”“と”別居の期間”が大きく関わってきます。
長く別居をしているのであれば夫婦関係は破綻していると評価されやすいため、離婚をしたいと考えているのであれば別居は有効な手段と言えますが、離婚はしたくないと考えているのであれば避けるべき手段ということになります。
別居後の夫婦関係の修復は難しい
別居をすることに特段の必要性がない限り、離婚をしたくないのなら別居は避けた方が良いです。上記の通り、法定の離婚事由に該当する可能性が高いということも関係していますが、離婚以前に夫婦関係の修復が難しくなることとも関係しています。
そのため別居をしたいという欲求が一時的な感情によるものかどうか、そしてなぜ別居をしたいのか、自分自身を見つめ直すことが大切です。簡単に別居の決断をするのではなく、取り返しのつかない事態に進んでしまう可能性も理解の上、別居の判断をするようにしましょう。
財産分与は別居前までのものが対象である
婚姻中の財産は、離婚に際しての財産分与の対象となります。
しかし離婚前に別居をしている場合、別居中の財産は対象外となるケースが多いです。というのも財産分与は「婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を分け合う」という制度だからです。協力関係なく別個に築いた財産は財産分与の対象になりません。
そのため別居後に一方の収入が増えたことで預金が増えたとしても、財産分与により均等に他方がその預金を得ることはできないのが基本です。
別居前の財産状況の確認
離婚を目指しており、「共有財産をきっちりと分け合いたい」「相手方が財産を隠したりしないか心配」という方は、別居前に財産状況を確認しておくことが大切です。
特に別居により自宅を出ていく側である場合、その後で財産の確認をすることが難しくなりますので、事前の対応が欠かせません。
例えば、以下の確認を取るようにしましょう。
- どの金融機関にどの程度の預貯金があるのか
- 株式の有無とその程度
- 保険には加入しているのか
- 住宅ローンの残高
- 所有している不動産
- 所有している自動車
- 支払いが確定されている退職金
- 高級な家具家電
通帳や保険証券、その他各種財産に関する書類のコピーを取っておいて、配偶者が財産を隠したときにも対応できるようにしておくべきです。
別居中の生活費の請求について
「別居をしたいと考えているものの、その間の生活費が心配で踏み切れない」といった悩みを抱える方もいることでしょう。
しかし別居中であっても夫婦であることに変わりはなく、互いに婚姻費用を分担する義務を負っています。そのため収入のある配偶者は、収入がないあるいは収入の少ない他方配偶者に対して生活費の援助を行う必要があるのです。
そこでこういった法的な権利があるということを主張し、事前に必要となる生活費についての話し合いを行いましょう。もし相手方が応じてくれなさそうな場合には、弁護士などの専門家に依頼して生活費の請求を行うようにしましょう。
浮気の証拠収集
配偶者が不貞行為をしていることを理由に離婚をするのであれば、慰謝料の請求もできるかもしれません。しかし何ら証拠がないのに離婚や慰謝料の請求を認めてもらうことはできません。
そこで不貞行為があったという事実を証明できるよう、証拠を集めなくてはなりません。通話履歴やメッセージのやり取り、自宅にいない間の行動、浮気相手の特定、浮気の期間や頻度、こういった情報は離婚の決めてとなるだけでなく慰謝料の増額にも寄与します。
ただ、証拠集めは簡単ではありません。証拠を集めていることが配偶者に知られてしまうと、以降の行動が慎重になり証拠収集が困難になってしまいます。いったん別居をしてしまうとさらに証拠集めの難易度は上がります。
もし「自分で証拠集めをするのが難しい」「すでに別居をしておりなかなか情報収集ができない」という状況にあるのなら、探偵事務所を利用すると良いでしょう。