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浮気相手が同性・LGBTだと慰謝料はどうなる?慰謝料を請求するための基本的な考え方や金額について解説

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浮気相手が同性・LGBTだと慰謝料はどうなる?慰謝料を請求するための基本的な考え方や金額について解説

配偶者が浮気をしたため慰謝料を請求したという事例を耳にしたことがあるでしょう。多くのケースは異性との浮気を原因とするものですが、浮気相手が配偶者の同性・LGBTである場合にはどうなるのでしょうか。
ここでは慰謝料請求のための一般的な条件等を説明し、浮気相手が同性・LGBTである場合にあてはめて基本的な考え方を紹介していきます。

浮気相手に慰謝料を請求するための条件

夫婦の一方が「浮気をされた」と主張するだけで慰謝料が受け取れるわけではありません。

損害が生じたこと、そしてその損害が浮気相手の故意または過失を原因としていなければ請求ができません。
また、相手方が素直に浮気を認めるとは限りませんので、証拠集めも進めることになるでしょう。

これら条件について詳しく説明していきます。

夫婦関係破綻などの損害が生じた

そもそも慰謝料とは損害賠償金の一種であり、精神的身体的苦痛という損害に対する賠償金を指しています。
そこで浮気という行為があったことを理由に慰謝料請求をするのであれば、「浮気によって夫婦関係が破綻して、婚姻生活を平穏に送る権利を侵害された」といった主張が認められる必要があります。
要は、何ら損害が生じていないのであれば賠償する対象が存在していないのであり、慰謝料も請求できないということになります。

そこで、浮気をされる以前から夫婦の仲はすでに悪化しており共同生活が破綻していたときには、浮気が原因で婚姻生活を送る権利の侵害があったとは認められにくいです。
同様に、「浮気以前から夫婦間で離婚の意思が固まっており、離婚に向けての協議または調停を進めていた」「別居状態が長期的に続いていた」などの事情があれば、すでに婚姻関係は破綻していたと判断されやすいです。

逆に、円満だった夫婦関係が浮気をきっかけに悪化して離婚をしたのであれば損害が認められやすいですし、仮に別居中であったとしても一時的な夫婦げんかによるもので別居期間も短いのであれば婚姻関係は破綻していたと評価されにくいです。

浮気相手に故意・過失がある

浮気に関係なく、損害賠償請求をする場面では、請求相手の故意または過失が必要となります。

そこで“相手が既婚者であることを認識しながら不貞行為に及ぶ”(故意)あるいは“既婚者であることに気づくことができたにもかかわらず、未婚であると考えてしまった”(過失)といった事情がなければなりません。

逆に、“相手が既婚者であることを認識しておらず、十分な注意を払ったが既婚者であると知ることもできなかった”のであれば浮気相手に故意・過失はありません。

そのため、マッチングアプリなどで出会って相手の素性を知る機会がまったくなかった場合には故意・過失が認められにくいと言えるでしょう。
また、配偶者が独身であると浮気相手に伝えているケースもあります。様々な状況を鑑みて、この嘘を信じてもやむを得ないと判断される場合には故意・過失は否定されます。

不貞行為の証拠がある

慰謝料の請求をしても、相手方が「浮気をしていない」と主張する可能性があります。
この主張を退けるには、証拠を集めなくてはなりません。
重要なのは“不貞行為”の証拠です。

不貞行為は民法上の離婚事由として規定されており、特に離婚を成立させる上でキーとなる事由です。不貞行為により他方配偶者の権利・利益を侵害すると考えられており、裁判上もその有無が争点となりやすいです。
そして不貞行為については「配偶者のいる者が自由意思に基づき配偶者以外と性的関係を結ぶこと」と判例(最判昭和48年11月15日判決)で示されており、つまりは肉体関係の有無が慰謝料の請求および離婚の成立に大きく影響を与えるということを意味します。

「浮気とは何か」という疑問に対しては、人それぞれ異なる回答が返ってくることでしょう。しかし当事者の考え方次第で結論が変わってしまうのではバランスがとれません。
そこで自らの考え方に依存することなく、裁判上の解釈を理解した上で証拠集めに努めましょう。

なお、肉体関係があったことを示す証拠が得られないと慰謝料請求は認められにくいですが、肉体関係の有無が絶対的な基準と考えられているわけではない点には留意しましょう。
肉体関係がなくても、社会的に妥当と言える範囲を超えて親密な交際をしていた場合、その交際の事実につき証拠を示すことで慰謝料請求が認められることもあります。
例えば2人だけで旅行に出かける行為や非常に高価なプレゼントをする行為などを理由に慰謝料を認めてもらう余地はあります。

浮気相手が同性・LGBTであるときの慰謝料請求

以上の内容を前提に、浮気相手が配偶者の同性である、LGBTであるといった場合にも慰謝料請求はできるのか、基本的な考え方を示していきます。

同性同士における不貞行為の考え方

かつては不貞行為について「配偶者のある者が配偶者以外の“異性”と性的関係を持つこと」と説明されることもありました。
しかし世間の考え方は変遷し、最高裁判所も上の通り、不貞行為につき“配偶者以外の者”と性的関係を持つことであると判示しています。

そのため「浮気相手が異性でなければ不貞行為にならない」とは言えなくなっています。
実際、近年は同性同士の性行為が不貞行為に該当する趣旨の判決も出てきています。

また、そもそも不貞行為は夫婦の権利を侵害する代表的な例として挙げられているだけであり、肉体関係を持たなければ慰謝料が請求できないわけではありません。
そのため浮気相手が異性であるかどうかそれ自体が慰謝料請求の成否にとって重要なことではないのです。

証拠集めの難易度が上がる

浮気相手が同性やLGBTであっても慰謝料請求は認められます。
ただ、証拠集めが上手くいかず慰謝料請求が実現できないという事態は起こり得ます。

同性の場合、一緒に歩いていても浮気を疑われることはあまりありませんし、2人で食事に行くのも旅行に行くのもそれほど不自然な行為ではありません。
異性の場合だと相手宅に泊まれば不貞行為があったとの主張が通りやすいですが、同性だとその判断も難しいです。

そのため、様々な情報を収集して補助的な事実および証拠を集めていくことが慰謝料請求のポイントとなり、浮気相手が異性である場合に比べて大変な作業になると考えられます。

慰謝料の相場について

妻が女性と浮気をした事案において、2021年に東京地裁が出した結論は「11万円の慰謝料支払い」です。
一般的には100万円~300万円、少なくとも数十万円以上の慰謝料が認められるのが相場とされています。この相場と比べるとかなり低い金額であることがわかります。

ただ、浮気に対する慰謝料の額を定めるにあたっては、浮気の頻度と期間・婚姻期間・子どもの有無・浮気相手の資力などが考慮されます。
そのためこの判決だけを見て「異性以外との浮気は低額の慰謝料しか認めらない」と考えるべきではありません。
むしろ、同性との浮気でも慰謝料の請求が認められるとの事実が示されたことに意義があると捉えられています。

また、請求される側の同意があれば裁判上の相場とは関係のない額で請求することも可能です。
しかしながら個人間で交渉することは難しいですし、あまりに高額過ぎても公序良俗に反するとして無効になるおそれがあります。
そのため浮気を理由に慰謝料を請求するとき、証拠集めや交渉にあたっては専門家に相談しながら進めていくようにしましょう。

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