結婚相手が不倫した場合、パートナーや不倫相手に対して慰謝料を求めることができます。
では、結婚していない交際相手と同棲している状態でパートナーの浮気が発覚した場合、慰謝料を請求することができるのでしょうか。
この記事では、同棲相手に慰謝料を求められる条件について解説します。
浮気に対する慰謝料
パートナーの浮気に対する慰謝料を求めるには、次のような条件が必要です。
- パートナーの不貞行為により精神的な苦痛を受けた
- パートナーの浮気や不倫により、結婚生活を維持する権利が侵害された
たとえばパートナーと結婚している場合、お互いに結婚相手以外とは肉体関係を持ってはいけないという貞操義務が発生します。
結婚相手以外と肉体関係を持つことを不貞行為と言い、不貞行為があった場合には貞操義務違反により慰謝料を請求できます。
結婚していないパートナーが浮気した場合
パートナーと結婚していない場合、パートナーとの間に貞操義務は発生していません。
たとえパートナーが別の相手と肉体関係を持ったとしても、その行為は不貞行為とは言えず、精神的な苦痛を受けていたとしても慰謝料の対象外です。
また、たとえ同棲していても、交際関係にある二人の間には共同生活を平和的に維持する責任が発生していません。
たとえ浮気によって同棲生活を続けられなくなったとしても、平和的な共同生活を維持する権利が侵害されたとは言えません。
そのため、同棲相手が浮気をしても慰謝料の請求はできないことが一般的です。
ただし、結婚していなくても、同棲相手に慰謝料を請求できるケースがあります。
内縁関係や事実婚状態にある場合や、婚約していることが明らかな場合です。
内縁関係や事実婚状態にある場合
パートナーと内縁関係や事実婚の状態にある場合、そのパートナーとの間において、結婚している場合と同じく貞操義務が発生します。
この場合、内縁関係や事実婚の相手以外と肉体関係を持つことは貞操義務違反と認められます。
そのため、結婚している場合と同じように慰謝料を請求できます。
同棲と内縁関係・事実婚との違い
内縁関係や事実婚と単なる同棲の違いは、お互いが夫婦としての意志を持って生活しているかどうかです。
交際相手との同棲は男女2人による単なる同居です。
しかし内縁関係や事実婚は、男女が互いに夫婦関係であるという意志を持ち、生計を共にして生活している状況です。
なんらかの事情によって婚姻届を提出できない、もしくは当人たちの自由意志によって婚姻届を提出していないだけの夫婦として考えます。
内縁関係では遺産の相続や子どもの共同親権を得ることなどはできませんが、生活において、婚姻届を提出している夫婦と同様の扶助義務や責任が生じます。
関係性を対外的に証明するには、自治体によって行われているパートナーシップ制度を利用する方法や、同棲している住居の契約書などに内縁関係である旨を記載するといった方法があります。
慰謝料の請求について
内縁関係などにあるパートナーが不貞行為を行った場合、その精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。
また不倫相手に対しても、内縁関係を知りながら不貞行為に及んでいた場合には慰謝料を請求できます。
慰謝料の相場は数十万円~300万円程度です。
また不貞行為の末、正当な理由がなく一方的に同居を解消された場合にも、同居や協力・扶助義務の違反となり慰謝料を請求できます。
同棲相手と婚約していた場合
同棲しているパートナーと婚約が成立している場合にも、浮気した婚約者に慰謝料を請求できます。
ただし「結婚しよう」と口約束しているだけでなく、客観的に婚約していることがわかる状況でなければいけません。
たとえば婚約指輪を渡していることや、家族や友人へ結婚相手として紹介しているなどの事実が必要です。
慰謝料の請求について
婚約中だった場合、不貞行為に対する慰謝料のほか、婚約が解消されることになった時には婚約破棄に対する慰謝料も請求できます。
また、婚約者の浮気相手が婚約を知っている状態で不貞行為に及んだ場合、浮気相手にも慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし結婚している夫婦と違い、婚約段階では第三者が婚約の事実を知ることは難しい場合があります。
浮気相手が婚約の事実を知らなかった場合には、浮気相手に慰謝料を請求することは困難です。
まとめ
この記事では、同棲相手が浮気をした場合に慰謝料を請求できる条件について解説しました。
婚姻関係にある夫婦とは違い、通常の男女交際では、たとえ同棲していたとしても浮気に対する慰謝料の請求はできないことが一般的です。
しかし内縁関係や事実婚の状態にある場合や、婚約していることが明白な場合には、不貞行為による精神的苦痛について慰謝料を請求できます。
慰謝料の請求には浮気の証拠を示す必要があります。
浮気の証拠集めは探偵事務所までご相談ください。




