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不倫の慰謝料請求に期限はあるの?期限をリセットできる方法も解説

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不倫の慰謝料請求に期限はあるの?期限をリセットできる方法も解説

パートナーが他人と肉体関係を持ったと知ったときの精神的苦痛は計り知れません。
その精神的苦痛に対する賠償として慰謝料を請求できますが、請求できる期限が定められています。
この記事では、不倫の慰謝料請求における時効について解説します。

不倫の慰謝料請求

パートナーの不倫が発覚した場合、その精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。
ただし慰謝料を請求するには、パートナー以外と肉体関係があったことがわかる証拠がなければいけません。
具体的には、ラブホテルへ出入りする写真や、肉体関係を持っていることがわかる写真などです。
第三者が見ても「肉体関係があった」と思える証拠をもとに、相手に慰謝料を請求します。

慰謝料を請求できるのは、パートナーと結婚しているか内縁関係にある場合のみです。
たとえどれだけ傷ついたとしても、相手と結婚していない場合には請求できません。

慰謝料を請求する際の時効

慰謝料の請求には時効があり、不倫を知った日から3年、もしくは不倫相手と最後の肉体関係があった日から20年です。

不倫を知った日から3年

不倫を知った日から3年が経過すると、その不倫に対する慰謝料を請求できなくなります。
たとえば相手が5年前に不倫していた場合、その事実を今日知ったのであれば、今日から3年間は慰謝料を請求できます。
一方、4年前に不倫に気づきつつ請求をためらっていた場合には、請求できる権利が消滅しているため、今から請求することができません。

不倫に気づかないまま20年経過

相手がパートナー以外と最後に肉体関係を持った日から20年間不倫に気付かなかった場合も、慰謝料を請求できる権利が消滅します。
最後に肉体関係を持った日から20年経過したあとに初めて不倫を知ったとしても、すでに権利が消滅しているため請求できません。

不倫相手に慰謝料を請求する場合

パートナーだけでなく不倫相手にも慰謝料を請求する場合、不倫相手の住所や氏名などを知った日から3年間が不倫相手に慰謝料を請求できる期限です。

たとえ不倫に気づいたとしても、その相手がどこの誰かわからない場合には、請求手続きができません。
そのため、相手を特定できた時点が時効完成までのスタート地点になります。
相手がなかなか特定できない場合には、パートナーと不倫相手で時効の完成する日が異なるため注意してください。

時効の完成を中断・リセットする方法

パートナーの不倫を知ったあと、何も行動を起こさずにいると、時効完成までの時間が進んでしまいます。
しかし次の行動を起こすことで、時効の進みを止めたり、期間をリセットしたりすることが可能です。

  • 相手に支払いを承認させる
  • 内容証明郵便で催告書を送る
  • 裁判を起こす
  • 強制執行や仮処分、仮差押えなどが行われる

相手に支払いを承認させる

相手が支払いを承認した場合、これまでに経過した期間はリセットされ、また新たに時効までの期間がスタートします。
つまり、相手が支払いの存在を認めた時点から3年間は時効が完成しません。
支払いの承認とは、具体的に次の通りです。

  • 支払いに同意し、同意を示す書類を作成する
  • 慰謝料の一部を支払う
  • 相手が支払いに関する猶予を申し出る

支払いについての同意書を作成したり、一部を支払ったりした場合、その時点から時効の期間が再スタートします。
また実際に慰謝料が支払われなくても、支払期日の延期や減額を求めてきた場合にも、その時点で相手が支払いを承認したことになり、期間がリセットされます。

内容証明郵便で催告書を送る

内容証明郵便によって「支払わなければ法的手段に出る」と相手に通知することで、6か月間時効の完成をストップさせられます。
たとえば慰謝料請求の裁判を起こす際、証拠集めなどの準備に時間がかかっている場合には、内容証明郵便を送っておくことで準備時間を確保できます。
時効がせまっている場合に有効な手段です。

裁判を起こす

裁判を起こした場合、判決が出るまでは時効が完成しません。
確定判決や和解した時点から再び時効がスタートし、そこから3年間はその慰謝料を受け取る権利が維持されます。

裁判によって慰謝料を受け取る権利が確定した場合、相手がそれを守らない時には強制執行などの手続きを行えます。
強制執行の手続きを行った時にも、時効の完成をストップさせることが可能です。
強制執行を行っても全額支払われなかった場合には、強制執行手続き終了後からまた新たに残りの慰謝料についての時効がスタートします。

まとめ

この記事では、不倫の慰謝料請求の時効について解説しました。
請求には時効があり、パートナーの不貞行為を知った日から3年もしくは最後に不貞行為を行った日から20年です。
ただし請求の際には、第三者が見てもパートナー以外と肉体関係があったことがわかる確かな証拠がなければいけません。
不倫による慰謝料請求をお考えの場合には、探偵までご相談ください。

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