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浮気したパートナーへやってはいけない仕返しとは?違法行為には要注意!

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浮気したパートナーへやってはいけない仕返しとは?違法行為には要注意!

パートナーに浮気をされたとき、怒りや悲しみなどいろんな感情が入り乱れて、突発的な行動を起こしてしまうことがあります。特に怒りの感情が強いときは「仕返しをしてやろう」と考えることもあるでしょう。
ただ、仕返しをすることで事態が悪化することもあります。特に注意すべき行為をここで挙げますので頭に入れておきましょう。

暴力を振るう

浮気をしたパートナーや浮気相手に対する怒りが暴言として表れてしまったり、物理的な暴力として表れてしまったりする方がいます。しかし、いくら浮気をされた被害者であったとしても暴力行為に走るべきではありません。

相手に怪我を負わせてしまう危険があるということだけでなく、自分自身にとっても法的なリスクがあるということがその理由です。

浮気をしたパートナーや浮気相手に対して暴力を振るった場合、たとえ暴行の結果、相手に怪我がなかったとしても、法的には「暴行罪」に該当する可能性があります。

暴行罪については刑法に規定が置かれており、有罪と判断されることで30万円以下の罰金に処される可能性があります。場合によっては最大2年間にも及ぶ懲役が処されます。懲役で実刑となるのはかなり悪質な場合に限られますが、それでも刑務所に入れられるリスクのある行為は避けた方が良いでしょう。

もし暴行の結果相手方が怪我をしたときは、暴行罪ではなく「傷害罪」が成立します。こちらも刑法に規定が置かれており、50万円以下の罰金または最大で15年もの懲役が予定されています。

ちょっとした脅しのつもりで手を出した結果、怪我までさせてしまい、傷害罪という重い罪の責任を負うこととなるかもしれません。

法的なリスクは刑事上の問題にとどまらず、民事上の問題にも及びます。具体的には損害賠償請求を受けるリスクが考えられます。身体や精神に対する苦痛などを理由に慰謝料を請求されることもありますし、怪我を負った場合は治療費や休業損害などの請求をされることもあります。

脅迫をする

直接的に相手を傷つける行為が犯罪にあたるということは、多く方が理解していると思います。ただ、それ以外の行為でも犯罪が成立する可能性は十分にありますので、いくつか注意すべきことがあります。

そのうちの1つが「脅迫」です。

「殴る・蹴るといった行為はしていないから問題ないだろう」などと考えてはいけません。相手の浮気が原因であったとしても、こちら側から脅しをかけてしまうことで「脅迫罪」が成立する可能性があります。

命や体に対し危害を加えることを伝える、相手の財産や名誉に対する加害意思を伝えることで脅迫罪は成立します。本人に対する脅迫のみならず、その本人の親族に対する加害の意思を伝えるだけでも成立する可能性があります。
脅迫罪については30万円以下の罰金、最大2年以下の懲役が予定されています。

さらに、脅迫を加えた上に「許してほしければお金を出せ」などと言い、実際にそのお金を出させることで「恐喝罪」が成立することもあります。恐喝罪は脅迫罪より重い罪であり、懲役刑しか規定されていません。有罪となり執行猶予が得られない場合は刑務所行きとなってしまいます。

ネット上に事実をさらす

浮気をされたことの憂さ晴らしとして、ネット上にその事実をさらすことを考えるかもしれません。しかし、人の名誉を棄損する行為についても刑法で禁じられています。背景としてその人物が浮気をしたという事実があるかどうかは関係ありません。また、名誉を棄損する方法についても細かい指定はなく、SNSを使ったさらし行為も名誉棄損の罪を成立させる可能性は十分にあります。

単に自分自身に起こった事実として「浮気をされた」とSNSで投稿をしても、それが常に名誉棄損になるわけではありません。注意すべきは、パートナーや浮気相手などの実名をさらした上で具体的な事実をさらす行為です。
名誉棄損に当たると評価される場合、50万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役に処すことが予定されています。

自分自身が浮気の被害者であることを示す内容であったとしても、犯罪が成立するとき、刑事上はご自身が加害者ということになってしまいますので十分に注意しなければなりません。

また、具体性のある事実を公表しなかったとしても、SNS等で公然と侮辱行為を働いたときは「侮辱罪」が成立して罰金や懲役刑などに処されるおそれがあります。

実家や職場にさらす行為も注意

浮気の事実をさらすとき、それがネット上でなくても名誉棄損や侮辱罪にあたる可能性があります。例えばパートナーの実家や職場などに対してするさらし行為です。浮気相手の職場へ「この方は私のパートナーと浮気しています!」などと乗り込むことはやはり避けるべきです。

こうした行為が、パートナーや浮気相手、巻き込まれた実家側や勤め先などから損害賠償請求を受けるリスクにも繋がります。
「相手を困らせてやろう」という気持ちで動いた結果、刑事訴訟や民事訴訟を通して自分自身が困ることになるかもしれません。

浮気をやり返す

「同じ気持ちにさせてやろう」「相手がしたから文句はないだろう」などと考え、浮気をやり返すことも避けるべきです。

浮気をすること自体、ここまでで説明してきた犯罪行為にあたるわけではありませんので、罰金や懲役など刑罰のリスクはありません。しかしながら、ご自身の浮気がきっかけで慰謝料の請求を受ける可能性がありますし、離別という結果を招くリスクも高まります。

「今は怒りでいっぱいだが別れるつもりはない」というケースでは特に避けるべき行為です。浮気のやり返しにより一時的に気持ちが晴れるかもしれませんが、その後修復が困難な状態になり、別れることになってしまうかもしれません。

また、ご自身による浮気が周囲に知られてしまうこともあります。たとえそれがやり返しとしてした行為であっても、詳しい背景を知らない人たちからの評価を落としてしまうかもしれません。


浮気をされたときは感情的になって行動しがちですが、まずは冷静になるよう心掛けて、今後どうしたいかを考えるべきです。関係性を修復したいのか、慰謝料を請求したいのか、目指すゴールによって最適な手段は異なります。少なくとも暴行や脅迫といった犯罪行為は起こさないようにしましょう。

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